中学生以下の子を養育するかたが定住を目的として転入し桐生市内事業所に就職した場合、奨励金が支給されます。
◆奨励対象者
(1)中学生以下の子を養育する子育て就労者で、定住する意思を持って平成27年1月1日以降、市内に転入し、対象となる市内事業所等に正規従業員として勤務する者
(2)当該子育て就労者を正規従業員として雇用している市内事業所等
◆奨励金額
(1)子育て就労者
中学生以下の子の人数に5万円を乗じて得た額(上限10万円)
(2)子育て就労者が勤務する事業所等
子育て就労者と同額
※奨励金の支給期間は終了いたしました。